年末調整:給与所得の算定(特定支出控除※要確定申告)
【給与所得の算定】
給与所得額=給与総額-(給与所得控除+特定支出控除※1)
※1:必要経費が給与控除額の1/2を超えた
場合に受けられる控除(要確定申告)
給与所得額=給与総額-(給与所得控除+特定支出控除※1)
※1:必要経費が給与控除額の1/2を超えた
場合に受けられる控除(要確定申告)
給与所得者には、給与所得控除の他に「特定支出控除」が認められています。
特定支出控除とは、仕事のために必要な接待や研修など、自己負担した特定の費用の合計金額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えた場合に確定申告をすることで受けられる控除です。
ここでいう「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」は、給与控除額の1/2の金額です。
「特定支出控除」は、年末調整の対象外となりますので、該当する場合は確定申告を行います。
特定支出控除とは、仕事のために必要な接待や研修など、自己負担した特定の費用の合計金額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えた場合に確定申告をすることで受けられる控除です。
ここでいう「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」は、給与控除額の1/2の金額です。
「特定支出控除」は、年末調整の対象外となりますので、該当する場合は確定申告を行います。
特定の費用項目 | 内容 |
---|---|
通勤費 |
個人負担している通勤費、または支給される通勤費を超える金額 |
転居費 |
転勤の際に、個人が支払った引っ越し費用 |
研修費 |
業務で使う技術を習得する際の研修費用 |
資格取得費 |
業務に必要な資格を得るための費用 ≪例≫ ・自動車免許 ・簿記 ・英語検定 ・医師 ・弁護士 ・公認会計士 |
職務上の旅費 |
職場を離れて職務を遂行するために必要な支出 |
帰宅旅費 |
単身赴任者の帰宅にかかる費用 |
図書費 |
職務関連の本や雑誌、新聞などの購入費用 |
衣服費 |
制服や事務服などのほか、スーツ、アパレル関係で職務中に着用する自社ブランドの服などの購入費用 |
交際費 |
接待代や取引先へのお歳暮代など |
「特定支出控除」に該当する特定の費用は、上記支出が該当します。
ここで控除計算の対象となるのは、個人が負担した支出に限られ、手当や補助、経費精算など、会社が負担したものは対象外となりますのでご注意下さい。
ここで控除計算の対象となるのは、個人が負担した支出に限られ、手当や補助、経費精算など、会社が負担したものは対象外となりますのでご注意下さい。
【確定申告での記載方法】
「所得金額等」の給与欄に、特定支出控除額を差し引いた金額を記入
「所得金額等」の給与欄記入額
=収入金額-給与所得控除の金額
-特定支出控除の金額
「所得金額等」の給与欄に、特定支出控除額を差し引いた金額を記入
「所得金額等」の給与欄記入額
=収入金額-給与所得控除の金額
-特定支出控除の金額
「所得税及び復興特別所得税の確定申告」において、特定支出控除は独立した記入欄が設けられていません。
そのため、通常は給与所得控除などを差し引いて記入する「所得金額等」の給与欄に、そこからさらに特定支出控除額を差し引いた金額を記入することで、代わりとしています。
そのため、通常は給与所得控除などを差し引いて記入する「所得金額等」の給与欄に、そこからさらに特定支出控除額を差し引いた金額を記入することで、代わりとしています。
【特定支出控除の必要書類】
・給与所得の源泉徴収票
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・特定支出に関する証明書
・該当の領収書
・給与所得の源泉徴収票
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・特定支出に関する証明書
・該当の領収書
特定支出控除を受けるために必要な書類は、その支出が特定支出として認められていることを証明する「給与所得者の特定支出に関する明細書」、その特定支出が確かに支払われていることを証明する「特定支出に関する証明書」、およびその領収書、給与所得の源泉徴収票です。
次のページでは、所得控除額(基礎控除)について具体的にご紹介します。