年末調整:所得控除額(基礎控除)
【課税所得額の計算方法】
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額
【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除
≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【基礎控除とは】
納税者本人の合計所得金額に応じて決定される控除
納税者本人の合計所得金額に応じて決定される控除
所得控除の中の基礎控除は、全ての人に適用される控除です。
基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得額に応じて下記のように決定されます。
ただし、合計所得金額2,500万円超の場合は、控除額がゼロとなり、実質対象外となります。
基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得額に応じて下記のように決定されます。
ただし、合計所得金額2,500万円超の場合は、控除額がゼロとなり、実質対象外となります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
【参考文献】
所得税法第86条
タックスアンサーNo.1199基礎控除
所得税法第86条
タックスアンサーNo.1199基礎控除
次のページでは、所得控除額(社会保険料控除)について具体的にご紹介します。