年末調整:所得控除額(社会保険料控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【社会保険料控除とは】
1月1日から12月31日までの1年間に支払った社会保険料の全額を所得金額から差し引ける控除制度

≪対象社会保険料の例≫
・国民年金保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
・健康保険料
・介護保険料
・国民健康保険料(保険税)
・後期高齢者医療保険料
・年金基金の保険料

※本人分だけでなく、生計を一にしている
 家族の社会保険料を支払った事実がある
 場合はそれも控除対象
所得控除の中の社会保険料控除は、健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される控除です。

控除の対象となるのは、支払った保険料の合計で、生計を同じくする配偶者やその他の親族分を支払った事実がある場合は、その負担額についても控除対象に含まれます。
【参考文献】
所得税法第74条
タックスアンサーNo.1130社会保険料控除
次のページでは、所得控除額(配偶者控除)について具体的にご紹介します。