年末調整:所得控除額(配偶者控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【配偶者控除とは】

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる控除

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円を
 超える場合対象外

※控除額は、納税者本人の合計所得金額、
 控除対象配偶者の年齢により決定

【控除対象配偶者の条件】

その年の12月31日の現状で、下記の要件全てを満たすこと

①民法の規定による配偶者
 (内縁はNG)

②納税者と生計を一にしている

③年間の合計所得金額が48万円以下
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

④青色申告者の事業専従者としてその年を
 通じて一度も給与の支払を受けていない
 こと、又は、白色申告者の
 事業専従者で
 ないこと
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。

これを配偶者控除といいます。

ただし、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることはできません。

また、配偶者控除を受けることができる”控除対象配偶者”の上記の要件を満たしていない場合についても、控除の対象外となります。

納税者本人の合計所得金額 控除額(一般の控除対象配偶者) 控除額(老人控除対象配偶者)
※12月31日時点で70歳以上
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と、控除対象配偶者の年齢により、上記の表で決定します。

控除対象配偶者のその年の12月31日時点の年齢が70歳以上の場合は『老人控除対象配偶者』となり、それ以外は『一般の控除対象配偶者』となります。
【参考文献】
所得税法第2・79・83条
タックスアンサーNo.1191配偶者控除
次のページでは、所得控除額(配偶者特別控除)について具体的にご紹介します。