年末調整:所得控除額(配偶者特別控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【配偶者特別控除とは】

納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される控除

※納税者本人の合計所得金額が
 1,000万円を超える場合対象外

※控除額は、納税者本人の合計所得金額、
 控除対象配偶者の合計所得金額により決定

【配偶者特別控除の条件】

その年の12月31日の現状で、下記の要件全てを満たすこと

①民法の規定による配偶者
 (内縁はNG)

②納税者と生計を一にしている

③年間の合計所得金額が48万円超133万円

④青色申告者の事業専従者としてその年を
 通じて一度も給与の支払を受けていない
 こと、又は、白色申告者の
 事業専従者で
 ないこと

⑤配偶者が、配偶者特別控除を適用してい
 ない

⑥配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書
 または従たる給与についての扶養控除等
 申告書に記載された
 源泉控除対象配偶者が
 ある居住者として、源泉徴収されていない

⑦配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族
 等申告書に記載された源泉控除対象配偶者
 がある居住者として、
 源泉徴収されてい
 ない
配偶者特別控除は、納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される控除です。

配偶者に48万円を超える所得がある場合、配偶者控除の適用が受けらません。

そこで、対象の配偶者の合計所得が133万円以下の場合に、その所得額に応じて一定の所得控除を受けられるようにするため、配偶者特別控除が設けられています。

配偶者特別控除を受けるためには、上記の適用の条件を満たしていなければなりません。

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下       900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額、控除対象配偶者の合計所得金額により、上記の表で決定します。
【参考文献】
所得税法第2・83の2条
タックスアンサーNo.1195配偶者特別控除
次のページでは、所得控除額(扶養控除)について具体的にご紹介します。