年末調整:所得控除額(地震保険料控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【地震保険料控除とは】

納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合に受けられる所得控除

※平成18年の税制改正で、平成19年分から
 損害保険料控除が廃止
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを地震保険料控除といいます。

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 50,000円以下 支払金額の全額
50,000円超 一律50,000円
(2)旧長期損害保険料 10,000円以下 支払金額の全額
10,000円超20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)
地震保険料控除は、その種類と保険料支払額によって、上記のように控除の取扱いが異なります。
【地震保険料控除適用に必要な年末調整の手続き】

・「給与所得者の保険料控除申告書」に金額
 を記載し勤務先に提出

・「地震保険料控除証明書」を勤務先に提出
地震保険料控除適用を受けるためには、年末調整の際に、勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」に金額を記載したものと、保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を、勤務先に提出しなければなりません。
【参考文献】
所得税法第77・120条
タックスアンサーNo.1145地震保険料控除
次のページでは、所得控除額(小規模企業共済等掛金控除)について具体的にご紹介します。