年末調整:所得控除額(小規模企業共済等掛金控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【小規模企業共済等掛金控除とは】

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に適用される所得控除。その年に支払った掛金の全額が控除される。

≪対象となる掛け金≫
・小規模企業共済の掛金
・企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
・心身障害者扶養共済制度の掛金
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。

これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

小規模企業共済等掛金控除では、その年に支払った掛金の全額が控除されます。
【小規模企業共済等掛金控除適用に必要な年末調整の手続き】

・「給与所得者の保険料控除申告書」に記載
 し勤務先に提出

・「払込証明書」勤務先に提出
小規模企業共済等掛金控除適用を受けるためには、年末調整の際に、勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」に記載したものと、「払込証明書」を、勤務先に提出しなければなりません。
【参考文献】
所得税法第75・120・196条
タックスアンサーNo.1135小規模企業共済等掛金控除
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