確定申告:
所得控除額(寄付金控除)

【課税所得額の計算方法】

課税所得額
=(給与総額-給与所得控除)-所得控除額

【15種類の所得控除】
≪年末調整で控除可能≫
(1)基礎控除
(2)社会保険料控除(②の金額)
(3)配偶者控除
(4)配偶者特別控除
(5)扶養控除
(6)寡婦控除(2020年に廃止)
(7)ひとり親控除
(8)障害者控除
(9)勤労学生控除
(10)生命保険料控除
(11)地震保険料控除
(12)小規模企業共済等掛金控除

≪確定申告が必要≫
(13)医療費控除
(14)寄付金控除
(15)雑損控除
給与所得の課税所得額は、給与総額から給与所得控除をマイナスして算定した給与所得額から、課税対象者の状況に合わせて算定した『所得控除』を差し引いて算出します。

『所得控除』は全部で15種類あり、その内、医療費控除、寄付金控除、雑損控除については年末調整での控除ができないため、該当する場合は、確定申告が必要になります。
【寄付金控除とは】

納税者が「特定寄附金」を支出した場合に受けられる所得控除

※年末調整の対象外⇒要確定申告

※ふるさと納税のワンストップ特例は
 年末調整・確定申告どちらも不要
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

これを寄附金控除といいます。

寄付金控除は年末調整の対象外のため、控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があります。

ただし、ふるさと納税については一定の要件を満たせば「ワンストップ特例」を利用することができ、その場合は確定申告及び年末調整不要で、全額住民税から控除されます。
【寄附金控除額】

寄附金控除額
=(1)または(2)のいずれか低い金額
 -2,000円

(1)その年に支出した特定寄附金の額の
   合計額

(2)その年の総所得金額等×40%
寄付金控除額は、その年に支出した特定寄附金の額の合計額と、その年の総所得金額等の40%のいずれか低い額から2,000円を控除した額です。
【特定寄附金の対象となる寄付先】

・国

・都道府県・市区町村
 (ふるさと納税はこれに該当)

・住所地にある日本赤十字社の支部

・震災関連の寄附金

・政党・政治資金団体

・益財団法人・公益社団法人・学校法人など

・認定NPO法人
寄付金控除の対象となる「特定寄附金」は、上記のように寄付先が限定されています。
【参考文献】
所得税法第78・120条
タックスアンサーNo.1150一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
次のページでは、所得控除額(医療費控除)について具体的にご紹介します。