中途入社者の年末調整
【中途入社者の年末調整】
新しい会社で前職分も合算して年末調整を行う
≪要提出資料≫
・前職の源泉徴収票
・国民年金保険料や国民健康保険料を支払
っていた証明書
(国民年金や国民健康保険を本人が支払っている場合)
新しい会社で前職分も合算して年末調整を行う
≪要提出資料≫
・前職の源泉徴収票
・国民年金保険料や国民健康保険料を支払
っていた証明書
(国民年金や国民健康保険を本人が支払っている場合)
1年の間に転職をした場合は、新しい会社で年末調整をする際に、前職での給与も合算して納税額を算出する必要があります。
そのためには前職から所得の証明となる源泉徴収票を受け取り、年末調整の際に新しい会社に提出しなければなりません。
新しい会社では、受け取った源泉徴収票に記載されている給与支給額・源泉徴収税額・社会保険料額を、年末調整の際に自社で支払った給与及び賞与に関する金額と合算して調整額を算定します。
前職を退職してから、次の会社に入社するまでの時間が空いており、国民年金や国民健康保険を本人が支払っている場合は、その支払額についても社会保険料控除の対象となります。
そのため、該当する場合は、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていた証明書についても提出を受けて、年末調整の計算に加味しなければなりません。
そのためには前職から所得の証明となる源泉徴収票を受け取り、年末調整の際に新しい会社に提出しなければなりません。
新しい会社では、受け取った源泉徴収票に記載されている給与支給額・源泉徴収税額・社会保険料額を、年末調整の際に自社で支払った給与及び賞与に関する金額と合算して調整額を算定します。
前職を退職してから、次の会社に入社するまでの時間が空いており、国民年金や国民健康保険を本人が支払っている場合は、その支払額についても社会保険料控除の対象となります。
そのため、該当する場合は、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っていた証明書についても提出を受けて、年末調整の計算に加味しなければなりません。
次のページでは、確定申告が必要となる給与所得者について具体的にご紹介します。