団体信用生命保険の会計処理
【団体信用生命保険の契約者の会計処理】
取引 | 会計処理 |
---|---|
保険料の支払(本契約) |
期間費用として損金算入 |
保険金の受取(本契約) |
単なる入金として処理 (貸倒判定及び益金算入は不要) |
特約保険料の支払 |
期間費用として損金算入 |
特約給付金の受取 |
単なる入金として処理 (貸倒判定及び益金算入は不要) |
団体信用生命保険の保険契約者が支払った保険料は、債権の保全費用又は販売費用の性格を有するものであり、かつ、掛捨てであるため、単純な期間費用として損金算入します。
また、債務免除を行う場合、通常は貸倒の判定を行いますが、団体信用保険の保険金で補填される場合は、実質的に被保険者が受取人となっている保険金請求権上に質権を設定し、これに基づいて本来の弁済を受ける、又は、保険会社から契約に基づいて代位弁済を受けるものと解釈できるため、貸倒の判定は必要ありません。
さらに、契約者が受取った保険金は単なる入金として処理し、益金とする必要はありません。
さらに、契約者が受取った保険金は単なる入金として処理し、益金とする必要はありません。
がん診断特約などの特約を付けた場合も、契約者が支払う保険料は、主契約の保険料と同様に、単純な期間費用として損金算入します。
特約に関する給付金を契約者が受取った場合も、本契約と同様に、益金とする必要は無く、単なる入金として処理します。
特約に関する給付金を契約者が受取った場合も、本契約と同様に、益金とする必要は無く、単なる入金として処理します。
【参考文献】
東京国税局/文書回答事例/団体信用生命保険がん診断給付金特約に係る課税上の取扱いについて
東京国税局/文書回答事例/団体信用生命保険に係る課税上の取扱いについて
官審(法)34団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(2)ハ・Q&A5』一般財団法人大蔵財務協会
東京国税局/文書回答事例/団体信用生命保険がん診断給付金特約に係る課税上の取扱いについて
東京国税局/文書回答事例/団体信用生命保険に係る課税上の取扱いについて
官審(法)34団体信用保険にかかる課税上の取扱いについて
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(2)ハ・Q&A5』一般財団法人大蔵財務協会
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