平成24年4月27日~令和元年7月7日に契約したがん保険
(終身保証&終身払込&解約返戻金あり)の支払保険料の会計処理
【支払保険料の会計処理】
契約者 | 被保険者 | 保険金の 受取人 |
支払保険料の会計処理 |
---|---|---|---|
法人 |
役員・ 使用人 |
法人 |
支払保険料の内、損金算入額のみを保険料等で損金計上。
支払額との差額は、前払保険料等に計上。 |
役員・ 使用人 (普遍的加入である) |
役員・ 使用人 の遺族 |
支払保険料の内、損金算入額のみを福利厚生費等で損金計上。
支払額との差額は、前払費用等に計上。 |
|
役員・ 使用人 (普遍的加入でない) |
役員・ 使用人 の遺族 |
被保険者の給与となる
※役員報酬の場合は定期同額給与 |
法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として、平成24年4月27日~令和元年7月7日に契約したがん保険の内、終身保障タイプで、かつ、保険料が終身払込、解約返戻金がある契約の支払保険料の会計処理は、被保険者となる対象者の範囲と、保険金又は給付金の受取人が誰かにより異なります。
保険金又は給付金の受取人が法人である場合、支払保険料の内『平成24年4月27日 課法2-5・課審5-6 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)』で規定されている損金計上額までを、保険料等で損金計上し、残額は積立保険料として前払保険料等で資産計上します。
保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合、支払保険料の内、同じく上記の規定に基づいて算定した損金計上額までを、福利厚生費等で損金計上し、残額は積立保険料として前払費用等で資産計上します。
ただし、保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、払込保険料は、当該役員又は使用人に対する給与となります。
このとき、被保険者が役員で、法人が負担する保険料が毎月おおむね一定である場合は、定期同額給与となります。
特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。
普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは
ただし、保険金又は給付金の受取人が被保険者の遺族である場合で、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としている場合は、払込保険料は、当該役員又は使用人に対する給与となります。
このとき、被保険者が役員で、法人が負担する保険料が毎月おおむね一定である場合は、定期同額給与となります。
特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。
普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは
【各期間の保険料損金算入額・資産計上額の算定方法】
対象期間 | 会計処理 |
---|---|
【前払期間】 (105 -加入時の被保険者年齢) ×0.5までの期間 ※1年未満切捨て |
損金計上額 =支払保険料×1/2 ※残額は資産計上 ≪仕訳例≫ (保険料)xxx (現金預金)xxx (前払保険料)xxx |
【前払期間経過後の期間】 |
損金計上額 =支払保険料 +保険料資産計上累計額 ×1 ÷(105 -前払期間経過時年齢) ≪仕訳例≫ (保険料)xxx (現金預金)xxx (前払保険料)xxx |
各期における支払保険料の損金計上額の算定方法は、保険期間の前半と後半で異なります。
終身保証の場合、その保険期間を正確に特定することはできないため、計算上では生保標準生命表の「男性106歳、女性109歳」から導き出した「105歳」を計算上の満期到達時年齢として、保険期間を算定します。
この105から、加入時の被保険者年齢を差引いた年数を保険期間とし、その保険期間に0.5を掛けた期間を前払期間とします。
その際に、1年未満の端数が出る場合は、切捨てます。
そして、保険期間から、前払期間をマイナスした期間が、保険期間の後半となります。
前払期間においては、支払保険料に1/2を掛けた金額のみを、損金として計上し、残額は前払保険料等で資産計上します。
そして、保険期間の後半期間においては、その期間の支払保険料を損金として計上すると同時に、前払期間経過時点の保険料資産計上累計額を、105から前払期間経過年齢(被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢)を控除した年数で除した金額を取崩し、保険料として損金計上します。
保険期間が長期にわたる終身保証のがん保険においては、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金額発生します。
このため、支払保険料は単に支払対象となる期間の経過により損金計上するのではなく、上記のように、前半においてはその半額を資産として計上しなければならないとされていました。
終身保証の場合、その保険期間を正確に特定することはできないため、計算上では生保標準生命表の「男性106歳、女性109歳」から導き出した「105歳」を計算上の満期到達時年齢として、保険期間を算定します。
この105から、加入時の被保険者年齢を差引いた年数を保険期間とし、その保険期間に0.5を掛けた期間を前払期間とします。
その際に、1年未満の端数が出る場合は、切捨てます。
そして、保険期間から、前払期間をマイナスした期間が、保険期間の後半となります。
前払期間においては、支払保険料に1/2を掛けた金額のみを、損金として計上し、残額は前払保険料等で資産計上します。
そして、保険期間の後半期間においては、その期間の支払保険料を損金として計上すると同時に、前払期間経過時点の保険料資産計上累計額を、105から前払期間経過年齢(被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢)を控除した年数で除した金額を取崩し、保険料として損金計上します。
保険期間が長期にわたる終身保証のがん保険においては、高齢化するにつれて高まる発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金額発生します。
このため、支払保険料は単に支払対象となる期間の経過により損金計上するのではなく、上記のように、前半においてはその半額を資産として計上しなければならないとされていました。
がん保険(保険期間終了に際して保険金が支給されないもの)の支払保険料の会計処理は、昭和50年及び昭和54年に初めて規定され、その後、平成13年及び平成24年、及び令和元年に改正されています。
当初の規定では、全てのがん保険の保険料は払込時に損金算入するとされていましたが、平成13年の改正において、終身保障タイプの内、『有期払込』については、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールが新設されました。
その後、平成24年の改正においては、全ての終身保障タイプの会計処理が改正され、終身保障タイプのがん保険の内、解約返戻金があるものについてはその一部を前払として資産計上し、解約返戻金のないものについては、払込の都度損金算入できるというルールに変更されました。
ただし、平成24年の改正後規定については、平成24年4月27日以降に契約したがん保険についてのみ適用されます。
さらに、令和元年において、がん保険を含む第三分野保険の支払保険料の会計処理が一掃して改正されました。
令和元年の改正についても、令和元年7月8日以降に契約した保険契約にのみ適用されます。
そのため、現存する『平成24年4月27日~令和元年7月7日に契約したがん保険』の保険料については、平成24年の規定が適用されます。
当初の規定では、全てのがん保険の保険料は払込時に損金算入するとされていましたが、平成13年の改正において、終身保障タイプの内、『有期払込』については、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールが新設されました。
その後、平成24年の改正においては、全ての終身保障タイプの会計処理が改正され、終身保障タイプのがん保険の内、解約返戻金があるものについてはその一部を前払として資産計上し、解約返戻金のないものについては、払込の都度損金算入できるというルールに変更されました。
ただし、平成24年の改正後規定については、平成24年4月27日以降に契約したがん保険についてのみ適用されます。
さらに、令和元年において、がん保険を含む第三分野保険の支払保険料の会計処理が一掃して改正されました。
令和元年の改正についても、令和元年7月8日以降に契約した保険契約にのみ適用されます。
そのため、現存する『平成24年4月27日~令和元年7月7日に契約したがん保険』の保険料については、平成24年の規定が適用されます。
【参考文献】
平成24年4月27日 課法2-5・課審5-6 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣』税務研究会出版局
平成24年4月27日 課法2-5・課審5-6 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣』税務研究会出版局
上記の通り、がん保険に関する税制は、たびたび改正されており、適用される会計処理は、そのがん保険を契約したタイミングや、保障タイプ、払込期間、解約返戻金の有無により異なります。
がん保険にに関する税制の改正履歴と、適用される会計処理の総まとめは、下記のページをご参照ください。
がん保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
がん保険にに関する税制の改正履歴と、適用される会計処理の総まとめは、下記のページをご参照ください。
がん保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
下記では、平成24年4月27日~令和元年7月7日に契約したがん保険(終身保証&終身払込&解約返戻金あり)の支払保険料の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣(2)①イ』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣(2)①イ』税務研究会出版局
前提条件 |
---|
A社は全従業員に対して、下記の条件でがん保険を契約している。
・終身保証タイプである ・終身払込である ・平成26年3月31日から毎年3月31日に1年分の保険料 2,000千円を後払いする ・保険加入時の被保険者の年齢は、55歳であった ・保険金の受取人は法人である ・途中解約した場合には契約に基づいた解約返戻金が支払 われる |
【ケース1:保険金の受取人が法人】
① 平成26年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
保険料 1,000千円※2
前払保険料 1,000千円※3 |
現金預金 2,000千円※1 |
※1支払保険料
※2支払保険料2,000千円×1/2
※3支払保険料2,000千円-損金計上額1,000千円
※2支払保険料2,000千円×1/2
※3支払保険料2,000千円-損金計上額1,000千円
支払保険料に1/2を掛けた金額を保険料として損金計上し、残額は前払保険料として資産計上します。105歳と被保険者の保険加入時の年齢55歳を1/2した年数の25年が経過する令和20年3月31日まで同様の会計処理を行います。
② 令和21年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
保険料 3,000千円※6 |
現金預金 2,000千円※4
前払保険料 1,000千円※5 |
※4支払保険料
※5資産計上累計額(1,000千円×25年)÷(105-(55歳+25年))
※6支払保険料2,000千円+前払保険料取崩額1,000千円
※5資産計上累計額(1,000千円×25年)÷(105-(55歳+25年))
※6支払保険料2,000千円+前払保険料取崩額1,000千円
当期の支払保険料を全額保険料として損金に計上すると共に、前払計上していた保険料の累計額を、前払期間経過後から105歳までの期間で按分した金額を取崩し、保険料として損金計上します。以降、同様の会計処理を行います。
【ケース2:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入である】
① 平成26年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 1,000千円※2
前払費用 1,000千円※3 |
現金預金 2,000千円※1 |
※1支払保険料
※2支払保険料2,000千円×1/2
※3支払保険料2,000千円-損金計上額1,000千円
※2支払保険料2,000千円×1/2
※3支払保険料2,000千円-損金計上額1,000千円
支払保険料に1/2を掛けた金額を福利厚生費として損金計上し、残額は前払費用として資産計上します。105歳と被保険者の保険加入時の年齢55歳を1/2した年数の25年が経過する令和20年3月31日まで同様の会計処理を行います。
② 令和21年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 3,000千円※6 |
現金預金 2,000千円※4
前払費用 1,000千円※5 |
※4支払保険料
※5資産計上累計額(1,000千円×25年)÷(105-(55歳+25年))
※6支払保険料2,000千円+前払費用取崩額1,000千円
※5資産計上累計額(1,000千円×25年)÷(105-(55歳+25年))
※6支払保険料2,000千円+前払費用取崩額1,000千円
当期の支払保険料を全額福利厚生費として損金に計上すると共に、前払計上していた保険料の累計額を、前払期間経過後から105歳までの期間で按分した金額を取崩し、保険料として損金計上します。以降、同様の会計処理を行います。
【ケース3:保険金の受取人が被保険者で普遍的加入でない】
① 令和21年3月31日(保険料支払時)
① 令和21年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
給与 2,000千円※1 | 現金預金 2,000千円※1 |
※1支払保険料
支払保険料を全額、給与として費用計上します。
次のページでは、平成24年4月26日以前に契約したがん保険(終身保障&有期払込)の支払保険料の会計処理について具体的にご紹介します。