がん保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめ
【がん保険の税制改正履歴総まとめ】
がん保険の税法上の規定は、平成13年及び平成24年、及び令和元年に改正されており、現存するがん保険契約に適用される規定は、その保険を契約した年度によって異なります。
現行の規定は、令和元年に改正されたものです。
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正されら規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。
ただし、令和元年7月8日~10月7日の契約の内、解約返戻金がなく、かつ、短期払のものについては、旧規定が適用されるため留意が必要です。 【参考文献】
法人税法基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
現行の規定においては、保険期間と最高解約返戻率、及び、一被保険者当たりの年換算保険料相当額により、適用される支払保険料の会計処理が異なります。
具体的な会計処理については、上記のSummaryより、該当ページがご参照いただけます。
令和元年に改正されら規定は、令和元年7月8日以降の契約に限定して適用されるため、令和元年7月7日までの保険契約については、旧基本通達での規定が適用されます。
ただし、令和元年7月8日~10月7日の契約の内、解約返戻金がなく、かつ、短期払のものについては、旧規定が適用されるため留意が必要です。 【参考文献】
法人税法基本通達9-3-5・9-3-5の2
タックスアンサーNo.5364定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合)の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ-Q1
がん保険の支払保険料の会計処理が最初に規定されたのは、『昭和50年10月6日 直審査4-76 法人契約のがん保険の保険料について』及び、『昭和54年6月8日 直審4-18 法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて』においてです。
この規定では、がん保険(保険期間終了に際して保険金が支給されないもの)の支払保険料は払込の都度損金経理できるとされていました。
その後、平成13年の改正において、終身保障タイプの内、『有期払込』のみ、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールが新設されましたが、『終身払込』については変更がなく、従前の通り、払込の都度損金算入する経理処理が継続されました。
平成13年の改正については、平成13年9月1日以降に保険料の支払期日が到来する保険から適用されるため、保険契約日がこの日付以前であっても、支払期日が同日以降のものは、改正後の規定が適用されます。
さらに、平成24年の改正においては、『終身払込』のものも含めて全ての終身保障タイプの会計処理が改正されました。
この規定において終身保障タイプのがん保険は『解約返戻金のあるもの』と『解約返戻金のないもの』に分けられ、『解約返戻金のあるもの』については、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールとなりました。
その際の各期における資産計上額及び損金計上額の算定方法は、『終身払込』と『有期払込』で異なります。
平成24年の改正後規定については、平成24年4月27日以降に契約したがん保険についてのみ適用れるため、この規定が適用されるのは、平成24年4月27日~令和元年7月7日以前に契約したがん保険契約に限定されます。
ただし上述の通り、令和元年7月8日~10月7日の契約の内、解約返戻金がなく、かつ、短期払のものについては、平成24年の改正後規定が適用されます。
そして、平成24年4月26日以前に契約を開始したがん保険契約が現存している場合には、平成13年に改正された規定が適用されます。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣』税務研究会出版局
平成24年4月27日 課法2-5・課審5-6 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
平成13年8月10日 課審4-100 法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
昭和50年10月6日 直審査4-76 法人契約のがん保険の保険料について
昭和54年6月8日 直審査4-18 法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて
この規定では、がん保険(保険期間終了に際して保険金が支給されないもの)の支払保険料は払込の都度損金経理できるとされていました。
その後、平成13年の改正において、終身保障タイプの内、『有期払込』のみ、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールが新設されましたが、『終身払込』については変更がなく、従前の通り、払込の都度損金算入する経理処理が継続されました。
平成13年の改正については、平成13年9月1日以降に保険料の支払期日が到来する保険から適用されるため、保険契約日がこの日付以前であっても、支払期日が同日以降のものは、改正後の規定が適用されます。
さらに、平成24年の改正においては、『終身払込』のものも含めて全ての終身保障タイプの会計処理が改正されました。
この規定において終身保障タイプのがん保険は『解約返戻金のあるもの』と『解約返戻金のないもの』に分けられ、『解約返戻金のあるもの』については、その支払保険料の一部を資産計上しなければならないというルールとなりました。
その際の各期における資産計上額及び損金計上額の算定方法は、『終身払込』と『有期払込』で異なります。
平成24年の改正後規定については、平成24年4月27日以降に契約したがん保険についてのみ適用れるため、この規定が適用されるのは、平成24年4月27日~令和元年7月7日以前に契約したがん保険契約に限定されます。
ただし上述の通り、令和元年7月8日~10月7日の契約の内、解約返戻金がなく、かつ、短期払のものについては、平成24年の改正後規定が適用されます。
そして、平成24年4月26日以前に契約を開始したがん保険契約が現存している場合には、平成13年に改正された規定が適用されます。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章5⃣』税務研究会出版局
平成24年4月27日 課法2-5・課審5-6 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
平成13年8月10日 課審4-100 法人契約の「がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)」の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
昭和50年10月6日 直審査4-76 法人契約のがん保険の保険料について
昭和54年6月8日 直審査4-18 法人契約の新成人病保険の保険料の取扱いについて
次のページでは、令和元年7月8日以降に契約したがん保険の支払保険料の会計処理(令和元年10月7日以前に契約した解約返戻金なしかつ短期払のケース以外で、保険期間が3年未満のもの)について具体的にご紹介します。