年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理

【年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理】
年金受取人 会計処理

法人

通知を受けた事業年度の益金の額に算入

※益金の額に算入した契約者
 配当の額を一時払保険料
 
 充当した場合は、取り崩す
 迄資産に計上

※契約者配当に付される利子
 の額は、その通知を受け
 
 日の属する事業年度の益金
 に算入

被保険者

法人の益金の額には算入しない
個人年金保険の保険料の額は、保険事故の発生割合、保険料の運用益、生命保険会社の経費の額の見積もり等の予定率(基礎率)に基づいて決定されています。

実際の運用状況がこれらの予定を上回った場合、保険会社はその乖離分を契約者に分配することで調整します。

このような分配を、契約者配当といいます。
個人年金保険の契約者配当の会計処理は、その支払のタイミングが年金支払開始日前か以後かで異なり、さらに、年金支払開始日以後に支払いを受ける個人年金保険の契約者配当には、年金支払開始日に支払われる特別配当と、年金支払期間中の契約者配当があり、それぞれ会計処理が異なります。
年金支払期間中の契約者配当については、年金支払原資である責任準備金の運用益そのものであるため、年金受取人にとっては、まさに受取利子そのものであるといえます。

そのため、年金受取人が法人である場合は、その通知があった日の属する事業年度の益金の額に算入します。

年金受取人が被保険者である使用人である場合は、法人税の課税関係を生ずることはありません。
この契約者配当の保険会社からの支払方法は、毎年、年金の一時払保険料に充当する方法、積立てておき年金受取人の請求又は消滅時に支払う方法、契約年金等の支払時に受取る方法から、年金受取人が選択できることが一般的です。
上記により、益金の額に算入した契約者配当の額を一時払保険料に充当した場合は、年金の支払開始等で取り崩すまで資産に計上します。
買増年金の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
年金支払開始日前に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理
契約者配当の額に付される利息の額については、その通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入します。
下記では、年金支払期間中に支払われる個人年金保険契約の契約者配当の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章1⃣』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員を対象に個人年金保険を契約している。
・令和2年3月31日に、契約者配当の支払1,000千円の通知を
 受けた
・契約者配当については、配当積立金として積立てられる
・年金受取人は、法人である
・年金の支払開始日は令和2年3月31日である
【原則法】
① 令和2年3月31日(契約者配当通知受取時)
借方 貸方
配当積立金 1,000千円※1 雑収入 1,000千円※1
※1契約者配当通知額
原則法の場合は、契約者配当の通知額を配当積立金で資産計上すると同時に、相手勘定で雑収入を益金計上します。
次のページでは、個人年金保険の払済保険への変更の会計処理の概要について具体的にご紹介します。