傷害保険とは

【傷害保険とは】

傷害保険は、損害保険会社が扱う「ケガや事故に対する保険」。

「急激」かつ「偶然」な「外来」からの事故による、身体に負ったケガ(骨折、やけど等)が保障の対象となる。

※第分野保険に該当
傷害保険は、国内外における、仕事中のケガ、交通事故によるケガ、家庭内でのケガ、旅行中のケガ、スポーツ中のケガ等に対する保険で、ケガにより死亡したときや、入・通院したときに保険金が支払われます。

傷害保険の保険対象者は、その契約により様々で、「本人型」、「夫婦型」、「家族型」等があります。
傷害保険は保険業法における第三分野保険に該当します。保険業法における分野別保険分類についての詳細は、下記のページをご参照下さい。
保険の分野別分類 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
次のページでは、傷害保険の税制の改正履歴と会計処理の総まとめをご紹介します。