傷害保険契約の契約者配当の会計処理(保険金買増方式)

【傷害保険契約の契約者配当の会計処理(保険金買増方式)】

通知を受けた事業年度の益金の額に算入。現金方式で支払われた契約者配当を、現金で一時払込した場合と同様に取扱う。(実務では、下記の現金預金勘定は省略可)

 【仕訳イメージ】
 (現金預金)XXX (雑収入)XXX
 (保険料)XXX (現金預金)XXX
 (前払保険料)XXX
生命保険の保険料の額は、保険事故の発生割合、保険料の運用益、生命保険会社の経費の額の見積もり等の予定率(基礎率)に基づいて決定されています。

実際の運用状況がこれらの予定を上回った場合、保険会社はその乖離分を契約者に分配することで調整します。

このような分配を、契約者配当といいます。

契約者配当の受取方法には、いくつか種類が有りますが、支払保険料から配当を一時払保険料として保険契約の買い増しをするケースを『保険金買増方式』といいます。

傷害保険の契約者配当を受取る場合、その通知を受けた日の属する事業年度の益金として計上します。

保険金買増方式で契約者配当を受取る場合は、契約者配当が一旦、金銭で支払われ、それを一時払保険料として支払った場合と同様の会計処理を行います。

そのため、理論上は現金預金を資産計上し、相手勘定で雑収入を計上し、その現金預金をマイナスして、保険料の支払の仕訳を計上することになりますが、実務上は、現金預金勘定の仕訳は省略しても問題ありません。
【参考文献】
法人税基本通達9-3-8
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章3』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章1⃣』税務研究会出版局
下記では、傷害保険契約の契約者配当を保険金買増方式で受取る場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章3Q&A21』一般財団法人大蔵財務協会
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章1⃣(3)③』税務研究会出版局
前提条件
A社は全従業員を対象に傷害保険を契約している。
・令和2年3月31日に、契約者配当の支払1,000千円の通知を
 受けた
・契約者配当は、保険の買増として一時払保険料に充当する
 (前払部分は900千円)
・傷害保険の最高解約返戻率は20%である
① 令和2年3月31日(契約者配当通知受取時)
借方 貸方
保険料 100千円※2
前払保険料 900千円※1
雑収入 1,000千円※1
※1契約者配当通知額
※2一時払保険料の内、当期帰属額
※3一時払保険料の内、来期以降帰属額
契約者配当の通知額を雑収入すると同時に、同額を一時払保険料として、当期分を保険料に、来期以降分を前払保険料に計上します。
次のページでは、傷害保険の契約内容の変更の会計処理の概要について具体的にご紹介します。