終身保険とは
【終身保険とは】
被保険者の一生涯死亡保障が継続し、死亡時に必ず死亡保険金が支払われる保険
※貯蓄性が高い保険
(中途解約時に解約返戻金受取)
※法人では役員・従業員の万が一の場合に備
えつつ、退職金として利用
※第一分野保険に該当
被保険者の一生涯死亡保障が継続し、死亡時に必ず死亡保険金が支払われる保険
※貯蓄性が高い保険
(中途解約時に解約返戻金受取)
※法人では役員・従業員の万が一の場合に備
えつつ、退職金として利用
※第一分野保険に該当
終身保険とは、死亡保障が一生涯続く生命保険です。
そのため、被保険者が亡くなったときには、必ず死亡保険金が支払われます。
終身保険では、保険金の支払いに備えて契約者から集めた保険料の一部を保険会社が蓄えており、中途解約した場合には加入期間に応じて解約返戻金を受け取ることができます。
この解約返戻金が多く支払われることから、終身保険は貯蓄性の高い保険商品であるとされています。
そのため、法人では、万一の場合に備えつつ、退職金とするために、自社の役員や従業員を被保険者として終身保険を契約するケースが有ります。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章9⃣(1)』税務研究会出版局
そのため、被保険者が亡くなったときには、必ず死亡保険金が支払われます。
終身保険では、保険金の支払いに備えて契約者から集めた保険料の一部を保険会社が蓄えており、中途解約した場合には加入期間に応じて解約返戻金を受け取ることができます。
この解約返戻金が多く支払われることから、終身保険は貯蓄性の高い保険商品であるとされています。
そのため、法人では、万一の場合に備えつつ、退職金とするために、自社の役員や従業員を被保険者として終身保険を契約するケースが有ります。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章9⃣(1)』税務研究会出版局
また、終身保険は保険業法における第一分野保険に該当します。保険業法における分野別保険分類についての詳細は、下記のページをご参照下さい。
保険の分野別分類 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
保険の分野別分類 【参考文献】
保険業法第三条
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(1)②』税務研究会出版局
【保険金の受取人と終身保険料の会計処理】
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金の 受取人 |
支払保険料の 会計処理 |
---|---|---|---|
法人 | 役員・使用人 | 法人 | 保険積立金等で資産計上 |
役員・使用人 の遺族 |
給与として損金計上 |
終身保険の経理処理は、未だに明確な規定が有りません。
ただし、昭和55年の法人税基本通達の改正時に生命保険協会で説明会が開催され質疑応答が行われた際に、その経理処理は養老保険と同様であると説明されています。
具体的には、法人が自社の役員・使用人を被保険者として終身保険を契約した場合、支払う保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。
死亡保険金の受取人が法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
死亡保険金の受取人が法人である場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
終身保険の支払保険料の会計処理
(死亡時保険金受取人が法人の場合)
それに対して、死亡保険金の受取人が役員・使用人の遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として費用計上します。
死亡保険金の受取人が役員・使用人又はその遺族である場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
終身保険の支払保険料の会計処理
(死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合) 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31・36-32
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(2)・第2章9⃣(2)』税務研究会出版局』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(1)』一般財団法人大蔵財務協会
ただし、昭和55年の法人税基本通達の改正時に生命保険協会で説明会が開催され質疑応答が行われた際に、その経理処理は養老保険と同様であると説明されています。
具体的には、法人が自社の役員・使用人を被保険者として終身保険を契約した場合、支払う保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。
死亡保険金の受取人が法人である場合、支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
死亡保険金の受取人が法人である場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
終身保険の支払保険料の会計処理
(死亡時保険金受取人が法人の場合)
それに対して、死亡保険金の受取人が役員・使用人の遺族である場合、支払った保険料は、全額、被保険者である役員・使用人の給与として費用計上します。
死亡保険金の受取人が役員・使用人又はその遺族である場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
終身保険の支払保険料の会計処理
(死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合) 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31・36-32
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章2⃣(2)・第2章9⃣(2)』税務研究会出版局』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第1章1(1)』一般財団法人大蔵財務協会
次のページでは、終身保険の支払保険料の会計処理(死亡時保険金受取人が法人の場合)について具体的にご紹介します。