定期付終身保険契約の契約者配当の会計処理(現金方式)

【定期付終身保険契約の契約者配当の会計処理(現金方式)】
原則/例外 会計処理

原則法

通知を受けた事業年度の益金の額に算入。

現金預金を相手勘定に、雑収入を計上。
 
 【仕訳イメージ】
 (現金預金)XXX 
      (雑収入)XXX

控除法
※法人税基本通達9-3-6(2)
 (保険料が終身保険と定期
 保険
 等で明確に区分されて
 いない場合)かつ9-3-4(1)(死
 
 時保険金受取人が法人の
 場合)のみ適用可

資産計上している保険料の額から控除。

現金預金を相手勘定に、保険積立金を減額。

 【仕訳イメージ】
 (現金預金)XXX 
   (保険積立金)XXX
生命保険の保険料の額は、保険事故の発生割合、保険料の運用益、生命保険会社の経費の額の見積もり等の予定率(基礎率)に基づいて決定されています。

実際の運用状況がこれらの予定を上回った場合、保険会社はその乖離分を契約者に分配することで調整します。

このような分配を、契約者配当といいます。

契約者配当の受取方法には、いくつか種類が有りますが、現金で支払われるケースを『現金方式』といいます。

契約者配当を受取る場合、原則としてその通知を受けた日の属する事業年度の益金として計上します。

現金方式で契約者配当を受取る場合は、現金預金を資産計上し、相手勘定で雑収入を計上します。

例外として、定期付終身保険においては、死亡時保険金受取人が法人の場合で、保険料が定期保険部分と終身保険部分とに区分されていないものについては、資産計上している保険料の額から、契約者配当金を控除することを選択適用することができるとされています。
下記では、定期付終身保険契約の契約者配当を現金方式で受取る場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章1⃣』税務研究会出版局
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業のほけんをめぐる税務/第1章3-21』一般財団法人大蔵財務協会
前提条件
A社は全従業員を対象に定期付終身保険を契約している。
・令和2年3月31日に、契約者配当の支払1,000千円の通知を
 受けた
・定期付終身保険の死亡時保険金受取人は法人である
・定期付終身保険の保険料は、定期保険部分と終身保険部分
 に区分されていない
【原則法】
① 令和2年3月31日(契約者配当通知受取時)
借方 貸方
現金預金 1,000千円※1 雑収入 1,000千円※1
※1契約者配当通知額
原則法の場合は、契約者配当の通知額を現金預金で資産計上すると同時に、相手勘定で雑収入を益金計上します。
【控除法】
① 令和2年3月31日(契約者配当通知受取時)
借方 貸方
現金預金 1,000千円※1 保険積立金 1,000千円※1
※1契約者配当金通知額
死亡時保険金受取人が法人であり、保険料が定期保険部分と終身保険部分に区分されていない定期付終身保険のため、控除法を選択適用することができます。控除法を適用する場合は、通知された契約者配当の額を保険積立金からマイナスします。
次のページでは、定期付終身保険契約の契約者配当の会計処理(積立配当方式)について具体的にご紹介します。