定期付養老保険とは
【定期付養老保険とは】
養老保険に定期保険又は第三分野保険を付した保険
養老保険に定期保険又は第三分野保険を付した保険
定期付養老保険とは、養老保険に定期保険又は第三分野保険を付した保険です。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(1)』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(1)』税務研究会出版局
【定期付養老保険の支払保険料の会計処理】
ケース | 会計処理 |
---|---|
保険料が養老保険と定期保険等で区分されている |
①養老保険部分 養老保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理 ①定期保険又は第三分野保険 部分 定期保険又は第三分野保険として法人税基本通達9-3-5及び9-3-5に基づいて会計処理 |
保険料が養老保険と定期保険等で区分されていない |
保険料の全額を養老保険として法人税基本通達9-3-4に基づいて会計処理 |
定期付養老保険の支払保険料の経理処理は、支払保険料が、養老保険部分と定期保険等の部分に明確に分かれているかどうかで、異なります。
両者の保険料が明確に区別されている場合は、養老保険部分は養老保険として法人税法基本通達9-3-4が、定期保険又は第三分野保険部分は定期保険又は第三分野保険として法人税法基本通達9-3-5及び9-3-5の2が適用され、それぞれの規定に準じて会計処理します。
保険料が明確に区分されている場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
定期付養老保険の支払保険料の会計処理
(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されている場合)
両者の保険料が明確に区別されていない場合は、保険料の全額に対して養老保険の規定(法人税法基本通達9-3-4)が適用されます。
保険料が明確に区分されていない場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
定期付養老保険の支払保険料の会計処理
(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されていない場合) 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(2)』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-6
両者の保険料が明確に区別されている場合は、養老保険部分は養老保険として法人税法基本通達9-3-4が、定期保険又は第三分野保険部分は定期保険又は第三分野保険として法人税法基本通達9-3-5及び9-3-5の2が適用され、それぞれの規定に準じて会計処理します。
保険料が明確に区分されている場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
定期付養老保険の支払保険料の会計処理
(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されている場合)
両者の保険料が明確に区別されていない場合は、保険料の全額に対して養老保険の規定(法人税法基本通達9-3-4)が適用されます。
保険料が明確に区分されていない場合の具体的な会計処理については、下記のページをご参照ください。
定期付養老保険の支払保険料の会計処理
(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されていない場合) 【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章7⃣(2)』税務研究会出版局
法人税基本通達9-3-6
次のページでは、定期付養老保険の支払保険料の会計処理(保険料が養老保険と定期保険等で明確に区分されている場合)について具体的にご紹介します。