長期損害保険の支払保険料の
会計処理
【長期損害保険の支払保険料の会計処理】
対象 | 会計処理 |
---|---|
積立保険料部分 |
保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで保険積立金勘定等で資産計上 |
それ以外の部分 |
時の経過に伴い損金計上 ※短期前払費用の場合は、 支払時に一括費用計上可。 |
長期損害保険の保険期間が満了時には、満期返戻金が契約者に支払わます。
そのため、支払保険料には、積立保険料に相当する部分が含まれます。
保険料を支払った際には、この積立保険料に相当する部分は、保険積立金勘定等で資産として計上し、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで資産計上します。
積立保険料以外の部分は、純粋な危険保険料及び付加保険料に相当するため、短期の損害保険と同様に、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、支配保険料が支払日から1年以内の期間のものである場合は、法人税基本通達2-2-14の「短期前払費用」に該当し、その支払った額に相当する金額を継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その会計処理が認められます。
なお、長期損害保険については、保険案内書や保険証券添付書類等において、積立保険料とそれ以外の金額が明示されているため、経理処理の際は、その区分された金額を用います。
そのため、支払保険料には、積立保険料に相当する部分が含まれます。
保険料を支払った際には、この積立保険料に相当する部分は、保険積立金勘定等で資産として計上し、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで資産計上します。
積立保険料以外の部分は、純粋な危険保険料及び付加保険料に相当するため、短期の損害保険と同様に、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、支配保険料が支払日から1年以内の期間のものである場合は、法人税基本通達2-2-14の「短期前払費用」に該当し、その支払った額に相当する金額を継続してその支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その会計処理が認められます。
なお、長期損害保険については、保険案内書や保険証券添付書類等において、積立保険料とそれ以外の金額が明示されているため、経理処理の際は、その区分された金額を用います。
【参考文献】
法人税法基本通達9-3-9・2-2-14
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章1・Q&A25』一般財団法人大蔵財務協会
法人税法基本通達9-3-9・2-2-14
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章1・Q&A25』一般財団法人大蔵財務協会
次のページでは、賃借建物等に長期損害保険を付し、かつ、保険契約者が賃借人の場合の支払保険料の会計処理について具体的にご紹介します。