役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(契約者が法人の場合)
【役員又は使用人の建物等に付した長期損害保険の支払保険料の会計処理(契約者が法人)】
対象 | 会計処理 |
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積立保険料部分 |
保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで保険積立金勘定等で資産計上 |
それ以外の部分 |
当該役員又は使用人に対する給与とする ※所得税法上経済的な利益と して課税されないものに つ いて法人が給与として経理 しない場合には、給与 とし て取り扱わない |
役員又は使用人の所有する建物を借上社宅にする場合などに、法人がその役員又は使用人の所有する建物等に、長期の損害保険契約を付けることがあります。
このような場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が法人の場合、支払った保険料の内、満期返戻金の原資である積立保険料部分は、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで保険積立金勘定等で資産計上します。
それ以外の部分については、建物の所有者であり、損害保険金請求権者である役員又は使用人に対して経済的利益を供与したとして、給与として取り扱われます。
ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わわれません。
このような場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が法人の場合、支払った保険料の内、満期返戻金の原資である積立保険料部分は、保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時まで保険積立金勘定等で資産計上します。
それ以外の部分については、建物の所有者であり、損害保険金請求権者である役員又は使用人に対して経済的利益を供与したとして、給与として取り扱われます。
ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わわれません。
次のページでは、役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理(保険契約者が役員又は使用人の場合)について具体的にご紹介します。