役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が役員又は使用人の場合)
【役員又は使用人の建物等に付した長期損害保険の支払保険料の会計処理
(契約者が役員又は使用人)】
当該役員又は使用人に対する給与となる
(契約者が役員又は使用人)】
当該役員又は使用人に対する給与となる
役員又は使用人の所有する建物を借上社宅にする場合などに、法人が、その役員又は使用人の所有する建物等に、長期の損害保険契約を付けることがあります。
このような場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が役員又は使用人の場合、法人は単なる保険料の支払人となるため、支払った保険料は、積立保険料部分・それ以外の部分共に、建物の所有者である役員又は使用人に対して経済的利益を供与したとして、当該役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。
このような場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が役員又は使用人の場合、法人は単なる保険料の支払人となるため、支払った保険料は、積立保険料部分・それ以外の部分共に、建物の所有者である役員又は使用人に対して経済的利益を供与したとして、当該役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。
【参考文献】
法人税法基本通達9-3-11
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章2・Q&A28』一般財団法人大蔵財務協会
法人税法基本通達9-3-11
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章2・Q&A28』一般財団法人大蔵財務協会
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