賃借建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が賃貸人の場合)
【賃借建物等に付した長期損害保険の支払保険料の会計処理(保険契約者が賃貸人)】
賃借人/賃貸人 | 会計処理 |
---|---|
賃借人 |
賃借料として損金計上 |
賃貸人 |
賃借人が支払った保険料相当額をその建物等の賃貸料収入として益金計上 |
法人が賃借している建物等に、長期損害保険を付けることがあります。
この場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が建物を貸している賃貸人の場合、賃借人は単に保険料の支払者であるため、支払った保険料は、積立保険料部分とそれ以外に区分せず、賃借料として損金の額に算入します。
賃貸人においては、賃借人が支払った保険料相当額をその建物等の賃貸料収入として益金の額に算入します。
ただし、役員又は使用人から借受けている建物に対する長期損害保険契約については、この限りではありません。
役員又は使用人から借受けている建物に対する長期損害保険契約の場合の会計処理は、下記のページをご参照ください。
役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が法人の場合)
役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が役員又は使用人の場合)
この場合、保険料は法人が支払いますが、損害保険金の請求権は、被保険者である建物の所有者に帰属し、満期返戻金・解約返戻金及び契約者配当金の請求権は保険契約者に帰属します。
保険契約者が建物を貸している賃貸人の場合、賃借人は単に保険料の支払者であるため、支払った保険料は、積立保険料部分とそれ以外に区分せず、賃借料として損金の額に算入します。
賃貸人においては、賃借人が支払った保険料相当額をその建物等の賃貸料収入として益金の額に算入します。
ただし、役員又は使用人から借受けている建物に対する長期損害保険契約については、この限りではありません。
役員又は使用人から借受けている建物に対する長期損害保険契約の場合の会計処理は、下記のページをご参照ください。
役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が法人の場合)
役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理
(保険契約者が役員又は使用人の場合)
【参考文献】
法人税法基本通達9-3-10
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章2・Q&A27』一般財団法人大蔵財務協会
法人税法基本通達9-3-10
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章2・Q&A27』一般財団法人大蔵財務協会
次のページでは、役員又は使用人の建物等に長期損害保険を付した場合の支払保険料の会計処理(保険契約者が法人の場合)について具体的にご紹介します。