住宅瑕疵担保責任保険の支払保険料の会計処理

【住宅瑕疵担保責任保険とは】

建設業者又は宅地建物取引業者が、販売した住宅の瑕疵担保責任に備えて加入する保険。
新築住宅の発注者及び買主を保護するために、『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』により、加入が義務付けられている。

※契約者は保険料と検査手数料を支払う。
※保険期間は対象住宅の引渡日から10年間。
※国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、
 途中解約できない。
住宅瑕疵担保責任保険とは、販売した住宅の瑕疵担保責任に備えて、建設業者又は宅地建物取引業者が加入する保険です。

新築住宅の発注者及び買主を保護するため『特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』により、平成21年10月1日より、加入が義務付けられています。

住宅瑕疵担保責任保険の加入者は、住宅瑕疵担保責任保険法人に保険料と検査手数料を支払いいます。

保険料は通常の保険と同様に保証の対価ですが、検査手数料は住宅瑕疵担保責任保険法人が契約開始前に行う、対象となる住宅の構造雨水検査等の検査費用です。

住宅瑕疵担保責任保険の保険期間は10年間で、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、中途解約はできません。
【住宅瑕疵担保責任保険の保険料部分の会計処理】
原則/特例 会計処理

原則

保険期間の経過に応じて損金算入

特例

全額を保険期間の開始日を含む事業年度の損金の額に算入
※要継続適用
支払った住宅瑕疵担保責任保険の保険料は、原則としては、10年間の保険期間の経過に応じて各期の損金に算入しなければなりません。

ただし特例として、その全額を継続して保険期間の開始日を含む事業年度に損金の額に算入している場合は、この処理が認められます。

10年という長期の保険期間及び住宅の販売価額に対して保険料が少額なことや、建設業者等が膨大な数の販売を行っており保険契約数も膨大になること、毎年おおむね一定の販売量であると推測されること、将来の瑕疵責任を保障するものであり必ずしも期間費用的な性格を有していると断言できないこと等の理由により、このような特例処理が認められています。
ただし、受託に関する長期損害保険であっても、白蟻防除施工に係る保険契約に基づく支払保絵については、支払時に全額損金算入することはできません。

これは、契約者が自ら負担することとなる損害賠償責任を補填するための自己を被保険者として支払うものであるという理由からです。
【住宅瑕疵担保責任保険の検査手数料部分の会計処理】

構造雨水検査を完了した日の属する事業年度に損金算入
検査手数料については、構造雨水検査という役務提供の対価であるため、構造雨水検査を完了した日を含む事業年度において、損金の額に算入します。
【参考文献】
国税庁 質疑応答事例 住宅瑕疵担保責任保険の保険料等に係る税務上の取扱い
中村慈美・樋口翔太(2022)『企業の保険をめぐる税務/第2章5』一般財団法人大蔵財務協会
次のページでは、長期損害保険の保険金受取時の会計処理について具体的にご紹介します。