養老保険の保険料支払時の会計処理
(満期保険金及び死亡時保険金受取人が法人の場合)

【養老保険の保険料料支払時の会計処理(満期・死亡時保険金受取人が法人の場合)】

 支払保険料は全額、保険積立金として資産計上

 ≪仕訳イメージ≫
 (保険積立金)xxx (現金預金)xxx
法人が自社の役員・使用人を被保険者として養老保険を契約した場合の支払保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。

満期保険金及び死亡保険金の受取人がいずれも法人である場合、支払った保険料は、全額、保険積立金として資産計上します。 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-3-4
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章1⃣(2)①』税務研究会出版局
下記では、満期保険金及び死亡時保険金受取人が法人の養老保険の保険料を支払った場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件
A社は従業員に対して、下記の条件で養老保険を契約した。
・X0年4月1日に保険契約を開始した
・X1年3月31日に、X0年4月1日~X1年3月31日分の保険料
 100千円を支払った
・満期保険金及び死亡時保険金受取人は法人である
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 貸方
保険積立金 100千円※1 現金預金 100千円※1
※1支払った保険料
支払った保険料は、全額保険積立金として資産計上します。
次のページでは、養老保険の支払保険料の会計処理(満期保険金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)について具体的にご紹介します。