養老保険の保険料支払時の会計処理
(満期保険金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)
【養老保険の保険料料支払時の会計処理(満期保険金受取人が法人及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)】
支払保険料の1/2 ⇒保険積立金で資産計上
支払保険料の1/2 ⇒期間の経過に応じて福利
厚生費で費用計上
※ただし、普遍的加入でない場合は役員報酬
又は給与となる
≪仕訳イメージ≫
(保険積立金)xxx (現金預金)xxx
(福利厚生費)xxx
支払保険料の1/2 ⇒保険積立金で資産計上
支払保険料の1/2 ⇒期間の経過に応じて福利
厚生費で費用計上
※ただし、普遍的加入でない場合は役員報酬
又は給与となる
≪仕訳イメージ≫
(保険積立金)xxx (現金預金)xxx
(福利厚生費)xxx
法人が自社の役員・使用人を被保険者として養老保険を契約した場合、支払う保険料の会計処理は、その保険金の受取人が誰かによって異なります。
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の1/2を保険積立金として資産計上し、残りの1/2を期間の経過に応じて福利厚生費等で費用計上します。
ただし費用計上する部分について、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その役員・使用人の給与として計上します。
特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。
普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章1⃣(2)③』税務研究会出版局
満期保険金の受取人が法人であり、死亡保険金の受取人が被保険者である役員・使用人の遺族である場合は、支払った保険料の1/2を保険積立金として資産計上し、残りの1/2を期間の経過に応じて福利厚生費等で費用計上します。
ただし費用計上する部分について、特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その役員・使用人の給与として計上します。
特定の役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者とした加入でないことを『普遍的加入』といいます。
普遍的加入の詳細な要件については、下記のページをご参照下さい。
保険契約における普遍的加入とは 【参考文献】
タックスアンサーNo.5363 養老保険の保険料の取扱い
法人税法基本通達9-2-9(12)・9-2-11(5)
法人税法基本通達9-3-4
所得税基本通達36-31
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第2章1⃣(2)③』税務研究会出版局
下記では、満期保険金受取人が法人・死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合の養老保険の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
前提条件 |
---|
A社は全従業員を対象に、下記の条件で養老保険を契約した。
・X0年4月1日に保険契約を開始した ・X1年3月31日に、X0年4月1日~X1年3月31日分の保険料 100千円を支払った ・満期保険金の受取人は法人である ・死亡時保険金受取人は被保険者の遺族である |
【A社の会計処理】
① X1年3月31日(保険料支払時)
① X1年3月31日(保険料支払時)
借方 | 貸方 |
---|---|
保険積立金 50千円※2
福利厚生費 50千円※3 |
現金預金 100千円※1 |
※1支払った保険料
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
※2支払保険料100千円×1/2
※3支払保険料100千円×1/2
支払った保険料の1/2を保険積立金に計上し、1/2を福利厚生費に計上します。
次のページでは、養老保険の支払保険料の会計処理(満期保険金受取人が被保険者及び死亡時保険金受取人が被保険者の遺族の場合)について具体的にご紹介します。