養老保険の名義を個人から法人へ有償で変更する場合の会計処理
【個人から法人へ有償での養老保険名義変更の会計処理】
変更時解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上。
【仕訳イメージ】
(保険積立金)XXX (現金預金)XXX
(配当積立金)XXX
変更時解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上。
【仕訳イメージ】
(保険積立金)XXX (現金預金)XXX
(配当積立金)XXX
個人事業主が法人成りした場合などに、個人が契約していた養老保険を法人に名義変更するケースがあります。
有償で名義変更する場合、譲受側の法人では、その変更の際の解約返戻金相当額(積立配当金額を含む)で保険契約に関する保険積立金及び配当金積立金を資産として計上します。
有償で名義変更する場合、譲受側の法人では、その変更の際の解約返戻金相当額(積立配当金額を含む)で保険契約に関する保険積立金及び配当金積立金を資産として計上します。
下記では、養老保険の名義を個人から法人へ有償で変更する場合の会計処理を、具体例を使用してご紹介します。
【参考文献】
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章5⃣(3)①』税務研究会出版局
山本英生(2019)『「通達」から読み解く保険税務/第3章5⃣(3)①』税務研究会出版局
前提条件 |
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Xは個人事業主として事業を行っていたが、A社を設立をし、個人名義で契約していた養老保険を下記の条件でA社へ譲渡した。
・名義変更の対価としてA社はXに1,000千円を支払う ・変更時の解約返戻金相当額は1,000千円(保険積立金部分 800千円+配当金積立金部分200千円)で あった |
【譲受側:A社の会計処理】
①令和2年3月31日(名義変更時)
①令和2年3月31日(名義変更時)
借方 | 貸方 |
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保険積立金 800千円※1
配当金積立金 200千円※2 |
現金預金 1,000千円※3 |
※1変更時解約返戻金相当額の保険積立金部分
※2変更時解約返戻金相当額の配当金積立金部分
※3Xへの対価
※2変更時解約返戻金相当額の配当金積立金部分
※3Xへの対価
Xへの支払対価の相手勘定で、変更時解約返戻金相当額を保険積立金と配当金積立金に分けて資産計上します。
次のページでは、養老保険の名義を個人から法人へ無償で変更する場合の会計処理について具体的にご紹介します。