インボイス制度においてインボイス交付義務が免除されている取引

【インボイス交付義務免除取引】

①3万円未満の公共交通機関による旅客の
 運送
 (船舶、バス又は鉄道)

②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料
 品等の販売
 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売の
 業務として行うものに限る)

③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は
 森林組合等に委託して行う農林水産物の
 販売
 (無条件委託方式かつ共同計算方式により
 生産者を特定せずに行うものに限る)

④3万円未満の自動販売機及び自動サービス
 機により行われる商品の販売等

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物
 サービス
 (郵便ポストに差し出されたものに限る)
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。

ただし、上記の取引については、性質上、インボイスを交付することが困難であるとして、インボイスの交付義務が免除されています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-2・問23・問41
次のページでは、インボイス制度における帳簿のみ記載特例の対象となる取引について具体的にご紹介します。