インボイス制度における経過措置
【経過措置の内容】
2023年10月1日~2029年9月30日までの6年間は、免税事業者や消費者などからの仕入れについても部分的に仕入税額控除が受けられる
※適格請求書発行事業者からインボイスの
交付が受けられない場合についても同様に
取り扱える
【仕入税額控除できる金額】
2023年10月1日~2026年9月30日
⇒仕入税額相当額×80%
2026年10月1日~2029年9月30日
⇒仕入税額相当額×50%
【適用要件】
①区分記載請求書等と同様下記事項が記載
された請求書等の保存
・発行者の氏名又は名称
・交付を受ける者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに合計した対価の額
・税率ごとの消費税額及び適用税率
・軽減税率の対象である旨
※インボイス登録番号以外
②経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿
の保存
2023年10月1日~2029年9月30日までの6年間は、免税事業者や消費者などからの仕入れについても部分的に仕入税額控除が受けられる
※適格請求書発行事業者からインボイスの
交付が受けられない場合についても同様に
取り扱える
【仕入税額控除できる金額】
2023年10月1日~2026年9月30日
⇒仕入税額相当額×80%
2026年10月1日~2029年9月30日
⇒仕入税額相当額×50%
【適用要件】
①区分記載請求書等と同様下記事項が記載
された請求書等の保存
・発行者の氏名又は名称
・交付を受ける者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに合計した対価の額
・税率ごとの消費税額及び適用税率
・軽減税率の対象である旨
※インボイス登録番号以外
②経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿
の保存
インボイス制度の実施後は、適格請求書発行事業者以外から行った仕入れは、原則として仕入税額控除を行うことができません。
そのため、免税事業者や消費者などからの仕入れは、仕入税額控除を行うことができなくなりました。
ただし、激変緩和の観点から、インボイス制度の開始から6年間は免税事業者等からの仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
具体的には、適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては、2023年10月1日~2026年9月30日までの間は、仕入税額相当額の80%を、2026年10月1日~2029年9月30日までの間は、仕入税額相当額の50%を、仕入税額控除することができます。
この経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。
この経過措置の適用にあたっては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存、及び、本経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問99・問113・問113-2
そのため、免税事業者や消費者などからの仕入れは、仕入税額控除を行うことができなくなりました。
ただし、激変緩和の観点から、インボイス制度の開始から6年間は免税事業者等からの仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。
具体的には、適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては、2023年10月1日~2026年9月30日までの間は、仕入税額相当額の80%を、2026年10月1日~2029年9月30日までの間は、仕入税額相当額の50%を、仕入税額控除することができます。
この経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者である場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。
この経過措置の適用にあたっては、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存、及び、本経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要となります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問99・問113・問113-2
次のページでは、インボイス制度における中小事業者向けの負担軽減措置(1万円未満の少額取引)について具体的にご紹介します。