インボイス制度において適格簡易請求書を発行することができる取引

【適格簡易請求書の対象取引】

不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業

≪対象の取引≫

①小売業

②飲食店業

③写真業

④タクシー業

⑤旅行業

⑥駐車場業
 (不特定多数かつ多数に対するものに限る)

⑦その他これらの事業に準ずる事業で
 不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う
 事業


※①~⑤までは「不特定かつ多数の者に
 対するもの」でなくてもOK!

※適格簡易請求書では、『交付を受ける
 事業者の氏名又は名称』の記載が不要
不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。

具体的には、小売業、飲食店業、タクシー業、旅行業、駐車場業(不特定多数かつ多数に対するものに限る)等が適格簡易請求書を発行できるとされています。

上記対象の取引の内、①~⑤までは、規定上、「不特定かつ多数の者に対するもの」に限定されていないため、その個別の取引が「不特定かつ多数の者に対するもの」であっても、適格簡易請求書を発行することができます。

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。

例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業であったり、事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業である場合は、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」に該当します。

通常のインボイスでは、『交付を受ける事業者の氏名又は名称』の記載が必要ですが、適格簡易請求書では、この記載が必要ないという点が大きな違いとなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-2・問24
次のページでは、インボイス制度における経過措置について具体的にご紹介します。