インボイス制度における中小事業者向けの負担軽減措置
(1万円未満の少額取引)
【インボイス不要の少額特例】
中小企業者の場合、消費税法上は、1万円未満の課税仕入れのインボイス保存不要
⇒1万円未満の課税仕入れは所得税法‧法人税
法の証憑保存の規定を満たせばOK!
≪所得税・法人税の証憑保存の規定≫
・原則、7年間保存必要
・形式に指定なし
⇒日付‧取引内容‧金額等が記載された電子
明細のみでOK!
【中小企業者の要件】
下記のいずれかの場合、中小企業者に該当
・2年前の課税売上が1億円以下
・1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が
5千万円以下
【特例有効期限】
2023年10月1日~2029年9月30日
中小企業者の場合、消費税法上は、1万円未満の課税仕入れのインボイス保存不要
⇒1万円未満の課税仕入れは所得税法‧法人税
法の証憑保存の規定を満たせばOK!
≪所得税・法人税の証憑保存の規定≫
・原則、7年間保存必要
・形式に指定なし
⇒日付‧取引内容‧金額等が記載された電子
明細のみでOK!
【中小企業者の要件】
下記のいずれかの場合、中小企業者に該当
・2年前の課税売上が1億円以下
・1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が
5千万円以下
【特例有効期限】
2023年10月1日~2029年9月30日
インボイス制度における中小事業者向けの負担軽減措置として、2023年10月1日~2029年9月30日の間は、消費税法上は、1万円未満の課税仕入れのインボイスの保存は不要とされています。
所得税法・法人税法では、経費計上する請求書や領収書の保存が7年間義務付けられているので、証憑の保存が不要となるわけではありません。
ただし、所得税法・法人税法では、証憑の形式に指定が無いため、1万円未満であれば、簡便的な運用ができます。
さらに、日付‧取引内容‧金額等が記載された電子明細についても証憑として認められるため、ECサイトでの仕入等については、大きなメリットを享受することができます。
この特例を適用するには、中小事業者でなければなりません。
ここでいう、中小事業者とは、2年前の課税売上が1億円以下、または、1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の事業者をいいます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3(注)・問111・問112
所得税法・法人税法では、経費計上する請求書や領収書の保存が7年間義務付けられているので、証憑の保存が不要となるわけではありません。
ただし、所得税法・法人税法では、証憑の形式に指定が無いため、1万円未満であれば、簡便的な運用ができます。
さらに、日付‧取引内容‧金額等が記載された電子明細についても証憑として認められるため、ECサイトでの仕入等については、大きなメリットを享受することができます。
この特例を適用するには、中小事業者でなければなりません。
ここでいう、中小事業者とは、2年前の課税売上が1億円以下、または、1年前の上半期(個人は1〜6月)の課税売上が5千万円以下の事業者をいいます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3(注)・問111・問112
次のページでは、インボイス制度における2割特例について具体的にご紹介します。