インボイス制度における2割特例

【2割特例】
消費税納税額を売上の消費税額の2割とすることができる

※インボイスの保存・支払消費税の集計は
 不要

※売上・収入を税率毎(8%‧10%)に把握すれば
 計算可能

※卸売業(みなし仕入率は90%)以外は、
 簡易課税制度より税負担が低い

※消費税の還付は受けられない

【適用の要件】
免税事業者であった事業者が、インボイス発行事業者となったこと

【適用の届出】
不要
※簡易課税の届出書を提出済みでも適用可能

【特例有効期限】
2023年10月1日~2026年9月30日
インボイス制度により、免税事業者が課税事業者になった場合、その負担軽減を図るために『2割特例』が設けられています。

『2割特例』を適用すると、消費税の納税額は売上の消費税額の2割とすることができます。

『2割特例』だと、仕入に関わる消費税の把握や、インボイスの保存を行うことなく、消費税の申告・納税が可能です。

さらに、卸売業(みなし仕入率は90%)以外は、簡易課税制度より『2割特例』の方か税負担が低くなります。

ただし、課税売上げより課税仕入れの方が多い場合であっても、消費税の還付は受けられないので、適用の際には見込み額を専門家と相談することをお勧めします。

『2割特例』は、事前の届出も不要で、簡易課税の届出書を提出済みでも適用することができます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問114・問115・問116・問116-2・問117-2
次のページでは、適格請求書(インボイス)の写しとして認められるものについて具体的にご紹介します。