インボイス発行事業者の登録の取り止め
【登録の取り止め】
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出
≪失効のタイミング≫
■原則
提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日
■例外
翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出
≪失効のタイミング≫
■原則
提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日
■例外
翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日
インボイス発行事業者の登録を取り止める際には、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出します。
登録の効力が失われるタイミングは、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日です。
ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問13
登録の効力が失われるタイミングは、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日です。
ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問13
次のページでは、インボイス制度における交付したインボイスの保存義務について具体的にご紹介します。