電磁的記録で提供したインボイスの保存方法
【保存方法】
下記のいずれかの方法で、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存が必要
・紙に印刷して保存
・電磁的記録のまま保存
※保存方法に関する詳細な規定あり
下記のいずれかの方法で、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存が必要
・紙に印刷して保存
・電磁的記録のまま保存
※保存方法に関する詳細な規定あり
電磁的記録で提供した適格請求書(インボイス)は、課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存義務があります。
保存の方法は、紙に印刷して保存する方法と、電磁的記録のまま保存する方法があります。
電磁的記録のまま保存する場合は、その具体的な保存方法に細則が規定されているため、ご注意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問81
保存の方法は、紙に印刷して保存する方法と、電磁的記録のまま保存する方法があります。
電磁的記録のまま保存する場合は、その具体的な保存方法に細則が規定されているため、ご注意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問81
次のページでは、電磁的記録で提供したインボイスを電磁的記録のまま保存する場合の保存方法について具体的にご紹介します。