インボイス制度における合算請求書の消費税の端数処理

【合算請求書の消費税の端数処理】

■ステップ1
取引先とどの証憑をインボイスにするかを決める

■ステップ2
インボイスとする方の証憑の消費税の端数処理を「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」

■ステップ2
インボイスとしない方の証憑の金額をステップ2で算定した金額に合わせて記載
インボイス制度では「税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出」と端数処理のルールが定められました。

そのため、複数の納品書を1つの請求書にして請求している合算請求書においては、それぞれの証憑で端数処理を行った場合に、証憑間で端数差異が出るケースがあります。

この場合、納品書・請求書どちらをインボイスとして経費の証憑にするかを取引先と事前に打ち合わせて、インボイスとする証憑を上記の端数処理のルールで算定し、インボイスとしないほうの証憑の金額をそちらに合わせなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問66・問67
次のページでは、期末未払費用の仕入税額控除のためのインボイスについて具体的にご紹介します。