仕入明細書を適格請求書(インボイス)とする場合の取り扱い
【仕入明細書とは】
売り手へ代金を支払う際に作成する「仕入れの詳細が記載された書類」
※買い手が作成する
売り手へ代金を支払う際に作成する「仕入れの詳細が記載された書類」
※買い手が作成する
仕入明細書とは、売り手へ代金を支払う際に作成する「仕入れの詳細が記載された書類」です。
請求書は通常、売り手が作成するのに対して、仕入明細書は買い手が作成します。
請求書は通常、売り手が作成するのに対して、仕入明細書は買い手が作成します。
【仕入明細書をインボイスとする条件】
①適格請求書の記載事項が記載されている
こと
②売り手側の確認を受けていること
①適格請求書の記載事項が記載されている
こと
②売り手側の確認を受けていること
インボイス制度では、必要項目が記載されており、仕入元である売り手側の確認を受けた仕入明細書は適格請求書として扱うことができます。
なお、②の売り手側への確認方法の具体例としては、下記の方法が例示されています。
なお、②の売り手側への確認方法の具体例としては、下記の方法が例示されています。
【仕入明細書の売り手への確認方法例】
・通信回線等を通じて相手方の端末機に出力
し、確認の通信を受けた上で、自己の
端末機から出力する方法
・インターネットや電子メールなどを通じて
課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から
確認の通知等を受ける
・写し又は電磁的記録を相手方に提供した
後、一定期間内に誤りのある旨の連絡が
ない場合には記載内容のとおり
確認が
あったものとする基本契約等を締結した
場合におけるその一定期間を経たもの
・通信回線等を通じて相手方の端末機に出力
し、確認の通信を受けた上で、自己の
端末機から出力する方法
・インターネットや電子メールなどを通じて
課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から
確認の通知等を受ける
・写し又は電磁的記録を相手方に提供した
後、一定期間内に誤りのある旨の連絡が
ない場合には記載内容のとおり
確認が
あったものとする基本契約等を締結した
場合におけるその一定期間を経たもの
【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問84-ハ・問86・問87・問88・問89・問90・問91
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問84-ハ・問86・問87・問88・問89・問90・問91
次のページでは、インボイス制度における合算請求書の消費税の端数処理について具体的にご紹介します。