期末未払費用の仕入税額控除のためのインボイス
見積額が記載されたインボイス | インボイス対応 |
---|---|
交付を受けられる |
見積額が記載されたインボイスを保存 |
交付を受けられない |
インボイスなしで見積額を仕入税額控除可能 ※確定した際に適格請求書を 保存することが条件 ※適格請求書発行事業者から 継続して行われる取引で な ければならない ≪例≫ ・水道光熱費 ・機械等の保守点検 ・弁護士の顧問契 |
実際の費用は発生しているものの、課税期間の末日までにその支払対価の額が確定しない場合は、見積額で仕入税額控除を行います。
その際に、取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。
その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格請求書の交付を受けた上で、これを保存する必要があります。
取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合は、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
ただし、電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引でなければなりません。
なお、いずれの場合であっても、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費税額との差額は、確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問96
その際に、取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。
その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格請求書の交付を受けた上で、これを保存する必要があります。
取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合は、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。
ただし、電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引でなければなりません。
なお、いずれの場合であっても、確定した対価の額に基づく課税仕入れに係る消費税額と見積額に基づく課税仕入れに係る消費税額との差額は、確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る消費税額に加算又は減算します。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問96
次のページでは、期末前払費用の仕入税額控除のためのインボイスについて具体的にご紹介します。