過去のインボイスでの請求額の誤りを直近の請求で調整する場合の
インボイスの取り扱い

【過去の過少過大請求の加減算の取り扱い】

過去の過少大請求等は、売上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれる

⇒対価の返還等は適格返還請求書を交付が
 必要

⇒適格返還請求書と適格請求書は一の書類
 で交付することがでる

⇒翌月の請求書等において継続的に調整
 している場合、適格請求書の交付があった
 ものとして取り扱う

※インボイスに記載する下記の金額は、過少
 請求等について加減算を行った調整後の
 金額となることに注意

・課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額
 を税率ごとに区分して合計した金額

・税率ごとに区分した消費税額等
過去の過少請求や過大請求を、直近の請求内で調整して精算する場合、単に誤りを修正するもののほか、売上げに係る対価の返還等に該当するものも含まれるものと考えられます。

インボイス制度においては、対価の返還等は適格返還請求書の交付が必要です。

ただし、適格返還請求書と適格請求書は一の書類で交付することができます。

そのため、過少請求等について、翌月の請求書等において継続的に調整している場合には、当該調整により修正した適格請求書の交付があったものとして取り扱うことができます。

この場合、当月分の適格請求書等に記載すべき「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」及び「税率ごとに区分した消費税額等」は、前月分の過少請求等について加減算を行った調整後の金額となります。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問34
次のページでは、インボイスの再発行について具体的にご紹介します。