インボイス制度におけるECサイトでの購入等の取り扱い
原則/特例 | 取り扱い |
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原則 |
受領したインボイスは金額の多寡にかかわらず7年間要保存 ※電子発行されたインボイス は電子のまま要保存 ※サイト上のマイページなど で確認できる場合は ダウン ロードしなくても電磁的 記録のまま保存さ れている と取り扱われる ※電磁的記録で保存する場合 は、検索要件等を備える ことが必要 ※取引金額3万円未満の場合 請求書不要の特例は廃止 |
中小事業者の特例 ≪適用条件≫ ①中小事業者 (下記のいずれか)に該当 ・2年前の課税売上が1億円 以下 ・1年前の上半期の 課税売上が5千万円以下 ②1万円未満の課税仕入 |
日付‧取引内容‧金額等が記載された電子明細のみでOK! ※消費税法上、1万円未満の 課税仕入れのインボイス 保存不要 ※所得税・法人税上は経費の 証憑保存必要だが形式の 指定なし ⇒電子明細も認められる |
ECサイトでの購入等については、受領したインボイスは、その金額に関わらず、7年間保存しなければなりません。
ECサイトでの取引については、インボイスが電子発行されることが一般的になっておりますが、電子発行されたインボイスは、電子データのまま、電子帳簿保存法の規定に基づいて保存しなければなりません。
インボイス制度導入前は、消費税法上、取引金額が3万円未満であれば請求書等の保存は必要がないという特例がありました。
さらに、3万円以上の場合でも「請求書等の交付を受けられなかったやむを得ない理由」があれば保存は不要となることも特例で定められていました。
これらはいずれも、インボイス制度導入と同時に、廃止されていますので、ご留意下さい。
また、ECサイトでは、マイページなどで領収書や請求書を確認できる機能があるケースも多いくなっています。
その場合、マイページにある領収書や請求書については、そのページで確認できるのであれば、ダウンロードして保存する必要はありません。
マイページでの保存も含めて、電磁的記録で保存する場合は、検索要件等の電磁的記録での保存要件を満たしておかなければなりません。
ただし、インボイス制度導入後、中小事業者に該当している者の、1万円未満の課税仕入については、インボイス保存不要という特例が設けられています。
1万円未満であっても、所得税・法人税上は経費の証憑の保存が7年間義務付けられていますが、証憑の形式に指定がないため、日付‧取引内容‧金額等が記載された電子明細を保存するのみで良いため、ECサイトでの支払については、大きなメリットを享受できます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問102-2
ECサイトでの取引については、インボイスが電子発行されることが一般的になっておりますが、電子発行されたインボイスは、電子データのまま、電子帳簿保存法の規定に基づいて保存しなければなりません。
インボイス制度導入前は、消費税法上、取引金額が3万円未満であれば請求書等の保存は必要がないという特例がありました。
さらに、3万円以上の場合でも「請求書等の交付を受けられなかったやむを得ない理由」があれば保存は不要となることも特例で定められていました。
これらはいずれも、インボイス制度導入と同時に、廃止されていますので、ご留意下さい。
また、ECサイトでは、マイページなどで領収書や請求書を確認できる機能があるケースも多いくなっています。
その場合、マイページにある領収書や請求書については、そのページで確認できるのであれば、ダウンロードして保存する必要はありません。
マイページでの保存も含めて、電磁的記録で保存する場合は、検索要件等の電磁的記録での保存要件を満たしておかなければなりません。
ただし、インボイス制度導入後、中小事業者に該当している者の、1万円未満の課税仕入については、インボイス保存不要という特例が設けられています。
1万円未満であっても、所得税・法人税上は経費の証憑の保存が7年間義務付けられていますが、証憑の形式に指定がないため、日付‧取引内容‧金額等が記載された電子明細を保存するのみで良いため、ECサイトでの支払については、大きなメリットを享受できます。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問102-2
次のページでは、任意組合等におけるインボイス制度について具体的にご紹介します。