インボイス制度における買手側が負担する銀行振込手数料の取り扱い
支払方法 | インボイス |
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窓口支払 |
窓口で受け取る領収書をインボイスとして要保存 |
ATM振込 |
3万円未満の振込手数料であればインボイス不要 ※帳簿に”ATM”と記載が必要 |
インターネットバンキング 口座振替 |
下記の状態であれば取引ごとのインボイス不要 ①入出金明細をオンライン 又は通帳で確認できる ②金融機関の適格請求書発行 事業者登録番号が記載 され た『お振込受付完了のお知 らせ』等を1通でも 確認で きる ※保存は紙でもオンライン でもOK ※『お振込受付完了のお知 らせ』は銀行HPで公開 されている『各種手数料 に関するお知らせ』でも 代用可能 (適格請求書発行事業者 登録番号の記載が必須) ⇒口座を解約する際には、 通帳と『各種手数料に関す るお知らせ』の保存が 必要!! |
仕入等の支払側が負担する振込手数料のインボイス制度上の取り扱いは、その振込方法により異なります。
金融機関の窓口で支払った振込手数料については、窓口で領収書等の証憑を受け取りますので、受け取った証憑をインボイスとして7年間保存しなければなりません。
ATMでの支払手数料については、『3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等』に該当するとされており、インボイスの保存は免除されています。
ただし、記帳の際にはATMでの手数料であるとわかるように”ATM”の記載を適用や備考欄に入れなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問23④・問110
ただし、記帳の際にはATMでの手数料であるとわかるように”ATM”の記載を適用や備考欄に入れなければなりません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問23④・問110
それに対してインターネットバンキングや口座振替の際に支払った振込手数料については、Webの利用明細や通帳等でその出金の明細が確認でき、さらに、該当の金融機関の適格請求書発行事業者登録番号の記載がある『お振込受付完了のお知らせ』等を1通保存していれば、個別取引のインボイスについては保存しなくてよいとされています。
この『お振込受付完了のお知らせ』については、銀行HPで公開されている『各種手数料に関するお知らせ』でも代用可能です。
そのため、口座を契約している間は、利用明細も『お振込受付完了のお知らせ』も見ることができるため、インボイスの保存については、何ら対応しなくても良いことになります。
ただし、口座を解約する際には、利用明細をダウンロードしておく、又は、明細を記載した通帳を保存して、7年間はそれを保管しておかなければならないということにご留意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問103-2
この『お振込受付完了のお知らせ』については、銀行HPで公開されている『各種手数料に関するお知らせ』でも代用可能です。
そのため、口座を契約している間は、利用明細も『お振込受付完了のお知らせ』も見ることができるため、インボイスの保存については、何ら対応しなくても良いことになります。
ただし、口座を解約する際には、利用明細をダウンロードしておく、又は、明細を記載した通帳を保存して、7年間はそれを保管しておかなければならないということにご留意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問103-2
詳細については、下記の国税庁の公式Youtube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における売手側が負担する銀行振込手数料の取り扱いについて具体的にご紹介します。