インボイスの再発行

【インボイスの再発行】

再発行してもよい

※既に交付した複数枚のインボイスをまとめ
 て1つのインボイスとして再発行可能

※再発行しても仕税額控除の適用は一回のみ

※オリジナルのインボイスを媒介者交付特例
 で発行している場合は、税抜価額又は税込
 価額が発行済みの
 インボイスと完全一致
 していなければならない
発行済みのインボイスを再発行することは、消費税法上妨げられるものではありませんので、買手側の求めに応じて再発行してもかまいません。

既に交付した複数枚の適格請求書をまとめて一の適格請求書として再発行する必要がある場合にはそのような対応も可能です。

ただし、再発行しても、仕入税額控除は、行った課税仕入れに対して適用されるものですので、購入者において、一の課税仕入れについて複数枚の適格請求書の保存があったとしても、仕税額控除の適用は一回となります。

また、媒介者交付特例を適用し、媒介者等が適格請求書を交付したインボイスを、委託者が再発行する場合は、再発行するインボイスに記載する課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額が、媒介者交付特例で発行したオリジナルのインボイスと一致していなければならないので、ご留意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問49-2
次のページでは、インボイス制度における支払側が負担する銀行振込手数料の取り扱いについて具体的にご紹介します。