インボイス制度における郵便物発送費用の取り扱い
【郵便物発送費用の取り扱い】
窓口で発送する郵便物については、原則通り、インボイスの保存がなければ仕入税額控除できない
※切手、スマートレター、ゆうパック等の
封筒を購入してポスト投函する場合は、
特例でインボイス不要
(帳簿に必要事項を記載)
※切手代であっても、窓口の受付で支払う
ものはインボイスが必要
窓口で発送する郵便物については、原則通り、インボイスの保存がなければ仕入税額控除できない
※切手、スマートレター、ゆうパック等の
封筒を購入してポスト投函する場合は、
特例でインボイス不要
(帳簿に必要事項を記載)
※切手代であっても、窓口の受付で支払う
ものはインボイスが必要
ヤマト運輸や郵便局の窓口で発送する郵便物については、インボイス制度上、原則通りインボイスの保存がなければ仕入税額控除できません。
インボイス制度においては、切手やスマートレター等、購入と消費のタイミングが異なる郵便代については、インボイス不要の特例の対象となりますが、窓口発送については、特例の対象外とされています。
また、切手代であっても、窓口に持ち込み、発送する際に支払うものは、購入と消費のタイミングが同時であるため、インボイス不要特例の対象外となり、インボイスの保存が必要となりますので、ご留意ください。
インボイス制度においては、切手やスマートレター等、購入と消費のタイミングが異なる郵便代については、インボイス不要の特例の対象となりますが、窓口発送については、特例の対象外とされています。
また、切手代であっても、窓口に持ち込み、発送する際に支払うものは、購入と消費のタイミングが同時であるため、インボイス不要特例の対象外となり、インボイスの保存が必要となりますので、ご留意ください。
次のページでは、インボイス制度における自動販売機での購入の取り扱いについて具体的にご紹介します。