インボイス制度における自動販売機での購入の取り扱い

【自動販売機での購入の取り扱い】

自動販売機での3万円未満の購入については、帳簿に”自販機”と記載すれば、インボイス不要で仕入税額控除が受けられる

※導入当初に必要とされていた住所等や特例
 である旨の記載は、令和6年税制改正大綱で
 不要となった

【取引例】
・ジュースの販売機
・コインロッカー
・コインランドリー
・ATM手数料

【対象外の取引】
・小売店内に設置されたセルフレジ
・コインパーキング
・自動券売機
・ネットバンキング
ジュースの販売機や、コインロッカー、コインランドリー等の自動販売機での支払については、インボイスの発行が難しいため、3万円未満であれば、『帳簿のみ記載特例』の中の『自動販売機・自動サービス特例』で、インボイスの保存が免除されています。

ただし、帳簿には、”自販機”である旨を記載しておかなければなりません。

インボイス制度の導入当初は、自販機または販売者の住所の記載及び、特例である旨についても、帳簿に記載が必要でしたが、現在では不要となっています。

なお、小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの及びネットバンキングのように機械装置で資産の譲渡等が行われないものは、自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれないため、『自動販売機・自動サービス特例』の適用対象外です。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3・問47・問110
次のページでは、インボイス制度における入場券の代金の取り扱いについて具体的にご紹介します。