インボイス制度における入場券の代金の取り扱い

【入場券の代金の取り扱い】

入場券等回収特例の対象となる場合はインボイス不要で仕入税額控除可能

⇒帳簿に『入場券等』又は『回収特例』の
 旨の記載が必要

※導入当初に必要とされていた住所等や特例
 である旨の記載は、令和6年税制改正大綱で
 不要となった


≪入場券等回収特例対象取引の条件≫

①取引の際に相手方の氏名又は名称等を確認
 しない

②取引条件等をあらかじめ提示して相手方を
 問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態
 である

③入場券などである

④使用後に回収される

⑤回収される入場券に適格簡易請求書の
 記載が有る

例)映画館、博物館、動物園、水族館

※主に接待交際費で扱われることが想定

※法人税・所得税の経費とする場合は、3万円を超えるものは証憑が必要
映画館、博物館、動物園、水族館等の入場券など、簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が、使用の際に回収される取引については、回収特例としてインボイスの保存がなくても仕入税額控除ができるとされています。

ただし、インボイスを保存しない場合は、帳簿に『入場券等』又は『回収特例』などの記載が必要です。

インボイス制度の導入当初は、住所の記載及び、特例である旨についても、帳簿に記載が必要でしたが、現在では不要となっています。

この回収特例の対象となる取引としては、上記のような取引の条件が設定されています。

特に留意しなければらなないのは、公共交通機関の運賃については『⑤回収される入場券に適格簡易請求書の記載が有る』という要件を欠いているため、この回収特例の対象外となるということです。

また、インボイスは特例で不要となりますが、法人税・所得税の経費とする場合は、3万円を超えるものは証憑が必要となりますので、ご留意ください。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問1-3・問110
詳細については、下記のYoutube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度における受託販売・委託販売の取り扱いについて具体的にご紹介します。