免税事業者である個人事業主が年の中途から適格請求書発行事業者の登録を
受けた場合の消費税の申告対象期間


【申告対象期間】

登録日~12月31日まで

例)XX年7月1日に適格請求書発行事業者の登録を行った場合

⇒7月1日~12月31日までの消費税について
 申告を行う
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その登録日から課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

登録初年度における消費税の申告対象期間は、登録日~12月31日まです。

1月1日~登録日の前日の期間における消費税については、申告の対象とする必要はありません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問8
次のページでは、免税事業者である個人事業主が適格請求書発行事業者登録初年度に簡易課税制度を選択する場合の経過措置について具体的にご紹介します。