免税事業者である個人事業主が適格請求書発行事業者登録初年度に
簡易課税制度を選択する場合の経過措置


【簡易課税制度を選択する場合の経過措置】

登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出することで、登録初年度から簡易課税制度を選択可能

※令和5年10月1日~令和11年9月30日に限る
簡易課税制度の適用を受けるためには、課税期間の初日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出しなければなりません。

ただし、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となる場合については、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出した場合は、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされ、登録初年度より簡易課税制度を適用することができます。

この経過措置を適用できるのは、令和5年10月1日から令和11年9月30日に限定されています。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問9
次のページでは、2割特例適用後に簡易課税制度の適用を受ける場合の申請期限について具体的にご紹介します。