期末前払費用の仕入税額控除のためのインボイス

【前払費用の仕入税額控除】

法人税法上、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に関わる前払費用は、継続適用を条件に支払日の属する事業年度の損金に算入可能

⇒上記が適用される場合は、消費税法上も
 支払日の属する課税期間の課税仕入れと
 なる

⇒仕入税額控除を受けるためには、前払時の
 インボイスの保存が必要
法人税の計算において、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、当該前払費用を損金の額に算入することが認められています。

消費税の計算についても、当該取扱いの適用を受ける前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととしています。

仕入税額控除を行うには、前払の際のインボイスを保存しておかなければなりません。

前払いのタイミングでインボイスを入手できない場合であっても、事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該前払費用として支出した額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問98
次のページでは、免税事業者である個人事業主が年の中途から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の消費税の申告対象期間について具体的にご紹介します。