課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高


【基準期間における課税売上高】

基準期間の1月1日~12月31日までの売上高

※免税事業者であった期間も含む
免税事業者である個人事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その登録日から課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。

この場合、登録初年度においては、1月1日~登録日の前日までは免税事業者となり、登録日~12月31日は課税事業者となり、課税事業者である期間の消費税のみの申告が必要となります。

それに対して、登録初年度が消費税の基準期間となる場合の判定基準となる売上高は、基準期間の1月1日~12月31日までの売上高であり、免税事業者出であった期間分も含まれることにご留意下さい。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問8-2
次のページでは、適格請求書発行事業者の登録日から登録の通知を受けるまでの間に発行した請求書の取り扱いについて具体的にご紹介します。