2割特例適用後に簡易課税制度の適用を受ける場合の申請期限

適用中の申告方法 申請期限

原則課税

適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

2割特例

適用を受けようとする課税期間の末日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出
簡易課税制度を適用する場合、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

ただし、インボイス制度の2割特例の適用を受けている事業者が、簡易課税制度に変更する場合に限っては、簡易課税制度の適用を受けたい期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされ、その課税期間より簡易課税制度を適用することができます 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問117
次のページでは、課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高について具体的にご紹介します。