適格請求書発行事業者の登録日から登録の通知を受けるまでの間に発行した
請求書の取り扱い

【登録日から登録通知までに発行した請求書の取り扱い】

登録番号が記載されていないためインボイスの要件を満たさない

⇒通知を受けた後、記載事項を満たした
 インボイスを相手方に交付

 ※不足する事項を相手方に書面等で通知す
  ることで、既交付の請求書と合わせて
  適格請求書の記載事項を満たす

 ※小売業等の不特定かつ多数の者に対して
  事業を行う場合は、事前に伝えたうえで
  HP等に登録番号を掲示する方法
  でもOK!
適格請求書発行事業者の登録日から登録の通知を受けるまでの間に発行した請求書等については、登録番号が記載できないため、インボイスの記載事項を満たしていません。

この場合、通知を受けた後に、適格請求書の記載事項を満たした請求書を改めて相手方に交付する必要があります。

また、登録番号や税率ごとに区分した消費税額等、不足する事項を相手方に書面等で通知することで、既に交付した請求書と合わせて適格請求書の記載事項を満たすこともできます。

なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、事前に適格請求書の交付が遅れる旨を伝えたうえで、事業者のホームページ等において登録番号を掲示するなどにより対応することとして差し支えありません。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問36・問37
次のページでは、月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の役務の提供に係るインボイスの交付について具体的にご紹介します。