インボイス制度における高速道路ETC料金の取り扱い

【高速道路ETC料金の取り扱い】

下記の状態であれば取引ごとのインボイス不要

①利用明細をETC利用照会サービスで確認
 できる

②利用した高速道路会社ごとに、1回分の
 利用証明書(簡易インボイス)を保存している

③クレジットカードの利用明細書を保存
 している


※ただし、下記の場合は上記の対応も不要

・負担軽減措置対象の中小事業者で1万円未満
 の少額取引である

・2割特例を適用している
高速道路のETC利用料については、取引の都度、インボイスを保存しなくても、ETC利用照会サービスで利用実績を確認できる状態であり、かつ、利用した高速道路会社ごとに、1回分の利用証明書(簡易インボイス)を保存している、さらに、クレジットカードの利用明細書を保存さえしておけば、仕入税額控除を受けられます。

ただし、負担軽減措置対象の中小事業者における、1万円未満の少額取引に該当する場合や、消費税申告方法で2割特例を採用しており、実際の消費税額の計算の必要がない場合は、そもそもインボイスの保存事態が不要であるため、上記の対応も不要です。 【参考文献】
国税庁HPインボイス制度に関するQ&A問103・問110
詳細については、下記の国税庁の公式Youtube動画で紹介されています。
次のページでは、インボイス制度におけるコインパーキング利用料の取り扱いについて具体的にご紹介します。